Column コラム
増税後の住宅取得支援策
ココチイエです。
前回、消費税増税をうけた住宅支援策のひとつとして、
【次世代住宅ポイント制度】
をご紹介しました。
今回は、残りの住宅取得支援策をご紹介します。
それぞれ次世代住宅ポイントとの併用ができます。
新築・リフォーム・購入を予定している方は、
事前にどの制度を利用できるのか
それぞれの条件を確認しておく方が良いです。
1.住宅ローン減税の控除期間が3年延長
住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用して住宅を購入・新築した場合、
支払った所得税・住民税の一部が控除される制度です。
2018年度までの控除期間は10年間でしたが、
2019年~2020年については控除期間が13年に延長されます。
適用年の11~13年目までの各年の控除限度額は、
以下のいずれか小さい額となります。
また、住宅ローン減税については当たり前の話ですが
所得税を納税した金額以上、
住民税は最大年13.65万円以上
は戻りません。
つまり、還付額が最高控除金額に満たない方が多いことも、
あらかじめ理解しておきましょう。
なお、住宅ローン減税による控除を受けるためには、確定申告が必要です。
給与所得者(一般的な会社員など)については、
2年目以降は年末調整で控除されます。
○ 一般住宅:
・住宅ローン年末残高 4,000万円まで×控除率1.0%
・建物購入価格(4,000万円が限度)×2%÷3年
○ 長期優良住宅または低炭素住宅
・住宅ローン年末残高 5,000万円まで×控除率1.0%
・建物購入価格(5,000万円が限度)×2%÷3年
対象は、消費税率10%の新築・中古住宅の取得、リフォームで、
2020年12月末までに【入居】した方が対象になります。
なお、他の住宅取得支援策と住宅ローン減税を併用する場合、
交付額や受贈額を住宅の取得価額等から差し引く必要がある場合があります。
よって、他の支援策を併用する場合は、減税の恩恵を完全に受けられない
可能性があることは、あらかじめ把握しておきましょう。
2.すまい給付金が最大50万円になり、対象者も拡充
すまい給付金とは、
最大控除金額を受けられない方々が多い住宅ローン減税
を補完するための制度です。
現行の最大給付額30万円が、最大50万円まで拡充されます。
さらに、すまい給付金は、
取得した住宅の持分をもつ人それぞれが受け取ることができます。
たとえば、夫婦それぞれが持分割合を決め、
住宅の所有者となっている場合
夫も妻も給付金を受け取ることができます。
また、対象の収入幅も広がります。
現行のすまい給付金では、
1人あたりの年収上限が 510万円以下であったのに対し、
年収上限が拡充され 775万円以下までの方が対象となります。
住宅ローンを使わず、現金で住宅を取得する方も、
すまい給付金の支給対象となります。
※現金購入の場合は、住宅取得者が50歳以上という年齢要件があります。
対象は、消費税率10%の新築・中古住宅の取得で、2021年12月末まで
【引渡しを受け、入居】した方です。
住宅ローン減税で定められた2020年12月末ではなく、入居リミットが
1年後ろになることが大きな違いです。
申請期限は、住宅の引渡しから1年3か月以内。
なお、住宅ローン減税の申請を行う確定申告とは別に申請が必要です。
3.贈与税非課税枠の大幅拡大
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金を贈与され、
住宅を取得した場合に適用される制度です。
年間 110万円を超える贈与を受ける場合、
一般的に贈与税が課税されます。
ただし、住宅の新築・取得、リフォームなどを目的とした贈与の場合は、
「贈与税非課税措置」を利用して、税金の支払いを減らすことができます。
住宅取得資金等贈与の非課税枠が、
長期優良住宅・低炭素住宅に代表される良質な住宅用家屋であれば、
1,200万円から 3,000万円に拡大されます。
それ以外の住宅用家屋では 700万円から 2,500万円に拡大されます。
ただし、消費税率8%で住宅を取得等した方、
または消費税が課税されない個人間売買により中古住宅を取得した方などは
贈与税非課税枠は拡大せず、良質な住宅用家屋で 1,200万円、
それ以外の住宅用家屋では 700万円になります。
住宅取得等資金に関する贈与税非課税措置は、
2021年12月末までに住宅の契約がされた場合に限られます。
また、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用を受けるには、
確定申告が必要となります。