Column

消費税増税のおさらい

2019.07.15

消費税 10%!平成31年10月1日から施行(予定)

消費税率10%への引き上げが、平成31年(2019年)10月1日より施行される予定です。

私たちの生活では、同時に導入される軽減税率もかかわってきますが、

 

ここでは住宅の購入にあたって支払額に大きく影響する消費税の適用時期などについて整理しておきます。
住宅は高額商品のため、税率引き上げに伴う、購入時の負担が資金計画にも大きな影響を及ぼします。

 

注文住宅の場合は、工事の契約から完成引渡しまで期間が長いことから「経過措置」も設けられていますが、

契約から完成までの期間を考えておかないと、大きな痛手を受けることになります。

■消費税率の引き上げ

現行制度と平成31年10月1日からの税率の違い

いつまでに契約すればいいのか?

消費税増税と経過措置

増税前平成31年3月31日以前に建築・工事等の請負契約を行っている場合には、

経過措置が適用され、10月1日以降の引き渡しでも消費税は、8%が適応されます。

 

・増税の6ヶ月前までに請負契約を締結すれば増税前の税率が適用。
 <請負契約の締結期限>

贈与/住宅取得資金の非課税制度について

住宅取得資金の贈与

一定のマイホームを購入する人が、直系の父母、祖父母から住宅購入資金の贈与を受け、

贈与を受けた年の翌年3月15日までにマイホームの引渡を受け、居住用に利用した場合には、

最高1,200万円まで贈与税を課さない特例があります。

 


なお、贈与税の基礎控除110万円と併せて最大1,310万円まで贈与税が無税になります。

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